特定技能/外国人人材紹介

特定技能とは?

2019年4月に、日本の人手不足を解消するため、在留資格「特定技能」が整備されました。14の業種で外国人の就労が可能になり、外国人労働者の採用を検討している企業にとっては人材獲得のチャンスといえます。 在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は14業種、2号は2業種が指定されています。
「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能の要件

外国人材が在留資格「特定技能」を取得するためには、試験に合格するか、在留資格の移行が必要です。
「特定技能」は外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。 いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が多くはありませんでした。
また、「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められないため、外国人材側のハードルが低く、人材の出現率も高くなることが予想されます。
1号の通算在留期間は最大で5年です。5年間が終了すると原則として母国に帰国しなくてはなりません。在留中は原則として家族の帯同も認められません。
それに対して、2号の通算在留期間は無期限です。更新申請が許可されれば原則として永久に日本で就労することができます。要件を満たせば家族の帯同も認められます。
当然、日本で長期に就労したい外国人にとっては2号の方が魅力的ですし、長期で雇用したい企業にとっても同様です。

これらは国内で充分な人材を確保できないとされ、特定産業分野に指定されています。
※「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。

「技能実習」と「特定技能」の違い

名前が似ているからか「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」が挙げられます。
認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということでしょう。
「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、技術を日本に学びに来ています。そのため技術を必要としない単純労働をすることは認められていません。母国へ帰ることが前提なので、家族帯同などもありません。
一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、単純労働が可能で、幅広く働くことができます。

22年度の制度改変

これまでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野でしか特定技能2号が存在しませんでした。
このことが、鳴り物入りで始まった特定技能制度がいまひとつ進まない原因にもなっていました。
「建設」「造船・舶用工業」以外の11分野で新たに特定技能2号が追加
2022年に「建設」「造船・舶用工業」以外の11分野に特定技能2号が追加されるというのです。
これが実現されれば特定技能14分野のうち、13分野で特定技能2号の受入れが可能になります。

※介護分野は除外
残りの1分野は介護分野です。
介護分野は、今回の特定技能2号分野追加の対象外になる見込みです。
しかし実質的には、介護分野で特定技能1号として就労している外国人も条件を満たせば無期限で就労できます。
どういうことかと言うと、介護分野ではすでに特定技能とは別に、「介護」という在留資格が存在します。
特定技能1号を5年間終了した後に、この「介護」の在留資格に変更することで、引き続き就労できるということです。
要するに、介護分野では「特定技能2号」の代わりにこの在留資格「介護」を利用することで、在留が無期限になるということです。
ですので、実質的には、特定技能の全分野である14分野で、通算在留期限が無期限になると考えて差し支えありません。

2021年設立の弊社には、経験豊富かつ
外国人紹介に関してのスペシャリストが
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また、提携している経験豊富な
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